中小企業のための本格的な財務コンサルティング(銀行対策・事業再生・財務リストラ)


地方自治体の制度融資
政府機関の制度融資
担保の種類
信用保証協会
不動産担保
流動資産担保
決算書の作り方期限の利益・期限の 利益の喪失


担保の種類
銀行取引には担保がつきものです。

 中小企業にとってなじみが深いのが人的担保といわれる保証です。とくに信用保証協会の保証は中小企業金融を支える制度です。

 一方、物的担保としては、不動産に対する抵当権または根抵当権、有価証券担保、預金担保、売掛債権や在庫品など流動資産担保などが一般的です。



信用保証協会の保証

  •  信用保証協会は各都道府県に原則1つずつ設置されている(政令指定市が存在する神奈川県などは複数の協会が存在することもある)信用保証協会は中小企業が銀行融資をスムーズに受けられるように信用保険法に基づいて設置されています。協会の保証が付くと銀行は確実に融資をしてくれます。

                    


不動産に対する抵当権

  •  特定の債務のために不動産に抵当権が設定されても所有者はその不動産を自由に使用できますが、債務を返せなかった場合は競売という手続によって売却され、借入金を返済することになります。借入金が分割返済により減っていけば、その分担保余力が回復し、次の借入時に利用できます。

                                     

不動産に対する根抵当権

  •  不動産に対する抵当権と基本的には同じですが、極度という枠を設定し、極度額の範囲内で何度でも借入を繰り返せますので、担保の設定費用を節約できます。繰り返し短期の借入金などする場合に便利です。
     しかし、銀行との関係が悪化した場合など、枠空きがあっても他の銀行との借入に不動産を担保として利用できませんので、特定の銀行に借入金額以上の多額な枠を設定することは問題があります。

                                   



有価証券担保、預金担保

  •  上場株式や銀行の預金に質権を設定する担保です。株式の場合は時価の6〜7割の評価、預金の場合は9割評価程度で融資が受けられます。



売掛債権担保や在庫品など流動資産担保

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     売掛金や在庫品は中小企業にとって主要な財産ですが、銀行にとっては担保として管理することが難しく、不動産担保と比較してほとんど活用されていませんでした。

     しかし、平成17年からスタートした動産譲渡登記制度により、登記所に登記することによってこれらの資産を担保として活用する道が開かれ、中小企業の借入が従来より容易になりました。実際の利用例はまだ少ないものの、今後の利用増が期待されています。

                                       




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