期限の利益とは
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期限の利益とは、決められた期限まではお金を返さなくてもよい、代金の支払いを請求されない、など、期限が到来していないことで債務者が受ける利益のことをいいます。期限の利益は債務者にとって非常に大きな利益、権利ですから大切にしなければいけません。
期限の利益の喪失とは
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期限の利益を失うと、債務者は借入金など全ての債務を全額直ちに返済しなければならなくなります。そればかりではなく、その銀行の預金も引き出せなくなるなど、重大な影響が生じますので、そのようなことにならないよう細心の注意が必要です。
民法では、債務者が期限の利益を失う場合として、破産、担保の毀滅、担保提供義務の不履行の3つが定められています(民法137条)。
しかし、銀行にとってはこれでは十分とはいえないこともあり、銀行取引約定書において、「期限の利益喪失条項」を定めています。
「期限の利益喪失条項」とは、債務者がその信用を損なうような一定の事実が生じた場合に、期限の利益を喪失し、債務者が直ちに全額を弁済しなくてはならなくなる特約を定めた条項を指します。
一定の事実が生じれば自動的に期限の利益が失われる「当然喪失」と、銀行が期限の利益の喪失を請求した場合に期限の利益が失われる「請求喪失」の2種類があります。
「当然喪失」となる一定の事実とは、
@破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始等の申立があったとき
A手形交換所の取引停止処分を受けたとき
B弁護士等へ債務整理を委任したとき、自ら営業の廃止を表明したときなど、支払を停止したと認められる事実が発生したとき、 などの場合です。
また、「請求喪失」となる一定の事実とは、
@債務者が債務の履行を一部でも遅滞したとき
A担保物件に対して差押または競売手続の開始があったとき
B保証人について以上のような事実が生じたとき、 などの場合です。
上記以外にも、銀行取引約定書に具体例が記載されていますので、ご確認ください。