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高級料亭や加工食品の販売を営む「船場吉兆」(大阪市)は29日、同社が営業する福岡市中央区の百貨店・岩田屋内の「吉兆天神フードパーク」で消費期限が最大39日超過したプリンやゼリーを販売していたと発表し、謝罪した。(毎日新聞/2007.10.29)
●スローなコメント
 「吉兆」なる名店が消費期限を偽装表示したことに改めて驚きの声があがっています。しかしわたしは別な意味で驚きました。それは、消費期限を39日も超過した食品を販売したことです。39日です!しかも賞味期限でなく消費期限!これで消費者から体調不良を訴える声が聞こえないのも二重の驚きです。

 消費期限は概ね5日以内で品質劣化が著しくなる食品に表示が義務付けられます。ならば39日も過ぎた食品を食べれるはずがないのです。こうなると、消費期限そのものの設定基準に問題があると思えます。

 また消費期限を設定するのは製造業者の権限というのも変です。確かに食品の製造に一番詳しいのは製造業者ですので、その面から見れば妥当かもしれません。しかし、自ら消費期限を設定する訳ですから、都合が悪くなればそれを破るのもいとも簡単なことです。本当に「食の安全性」を重視するなら、メーカーの自助努力による方法だけでは不十分です。
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