門屋総合設計  〒224-0006 横浜市都筑区荏田東4-37-22 TEL 045-948-3007
 横浜市営地下鉄センター南下車徒歩10分  FAX 045-948-3008
e-mail こちらへ
TOP PAGE 理 念 業務内容 プロフィール 作品紹介 住まいINDEX 問合せ マップ リンク集
 2002年2月6日
   住宅に関するQ&A集/2002年2月号
メール等で問い合わせのあった内容等を紹介します。表現については、多少変えていますので質問者の方はご了解下さい。



(コラム)このところ、なぜかハウスメーカーと設計事務所の違いに関する質問が多く来ています。住まいを作ろうとするとき、設計者選定の際に住まい手がまずぶつかる障壁のようです。設計事務所の立場で回答するので、なかなか言葉の選択に苦労するのですが、一方では、設計事務所の知名度が低いことに起因しているようです。設計事務所は良く言われるのですが、組織的な視点から会計事務所や税理士事務所、弁護士事務所等に似ています。商品を売るのではなくクライアント(顧客)の要望を図面という情報媒体によって具現化し、施工業者を選定して最終的には物体化していきます。その行為は、例えば、音楽の世界で言えば、設計行為は作曲家、監理行為は音楽監督のようなものです。施工者の監督や棟梁はまさに指揮者です。
 住まい手の多くは欠陥住宅という言葉に敏感です。欠陥住宅は、設計事務所が関わった場合でも発生していることを耳にします。そうなると、住まい手がわから考えるといったい誰を信じたら良いかと考えるのはきわめて自然です。
 いわゆる品確法によって、住宅が性能保証される時代になりました。これによって泣き寝入りしなくても良い時代になったわけです。もともと、「四会連合契約約款」を基礎にして工事請負契約書に添付されていれば、設計・施工の致命的な不具合に起因するものについては、瑕疵責任が問われ、問題が発生すれば保証されることになっていました。品確法の基本精神は、他の様々な生活商品に性能保証があるのに、住宅にはなぜ舗装がないのかという素朴な政策的疑問にもとづいています。保証期間は10年、住宅に関して10年保証するというのは、実は極めてたやすいことで、丁寧に作れば10年は普通持つのがあたりまえです。
 そう考えると、性能保証制度が何を目的にしていたかが解ります。欠陥住宅の発生防止でしょう。


Q1.一戸建て用の土地を探していますが、最近気に入った物件をみつけました。その敷地には、西隣が下がっていて2m近い鉄筋コンクリートの擁壁があるのですが特に気をつけなければいけないことがあったら教えて下さい。
2002.2.2

 まず、地盤データがあるかどうか確認して下さい。標準貫入試験によるデータなら、簡単に読み取ることができます。スエーデンサウンディング試験(住宅用地の大半の調査データは、これです)は、判定の仕方が複雑なので、一度専門家に見てもらった方が良いでしょう。
 当該敷地は、横浜の丘陵地帯で区画整理事業によっていると聞きました。その地域の多くは、支持地盤(地山)が浅く堅固であることが多いのですが、2m近い鉄筋コンクリート擁壁がある場合は、その内側がかなり深く掘られ、埋め戻しされています。そのため通常、擁壁付近が軟弱地盤であることが多いのです。ひとつの敷地内で、軟弱地盤と強固な地盤が同居する場合は、不同沈下の心配があります。
 不同沈下防止のためには、@深基礎にする方法と、A地盤改良をする方法があります。深基礎は、かなりコストがかかるので、一般には、表層土改良工法または柱状改良工法(セメントコラム工法)による地盤改良を行います。今回の敷地のように2m以下の地盤改良ならば、表層土改良をお勧めします。


Q2.品確法に基づく性能保証は、設計事務所に設計依頼する場合は、どのようになるのでしょうか。
2002.2.8

 品確法に基づく性能保証に関するものは2種類あります。
 まず、瑕疵(かし)担保責任についてですが、品確法(住宅品質確保推進法)の施行にともない、全ての新築住宅が構造及び雨水侵入に対する10年の瑕疵担保責任(条件付き)が義務付けられました。民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款では、木造の場合、重大な瑕疵については5年の瑕疵保証が義務づけられていましたから倍の保証期間となりました。
 次に、性能表示制度があります。主として分譲マンションや商品化住宅(ハウスメーカー等による住宅)を選定する際の判断材料を制度化したものです。家電製品やOA機器等に表示されているものの住宅版と思うと簡単です。性能表示項目には、構造、火災、劣化、維持保全、温熱、空気、光・視、音、バリアフリーの9項目が制定され、性能に応じた等級を定め、その等級を表示することができるようになりました。設計事務所に設計依頼をし、施工会社が施工する場合は、性能表示制度に準じて、性能項目の等級を住まい手との打ち合わせを通じて、設計段階に等級を定め、それに従った設計を行った後、工事請負契約にも明示し、さらに第3者機関によって『建設住宅性能評価書』が発行されます。それに示された性能が契約内容として保証することが可能になります。ただし、この手続きに際しては10万円前後の費用が発生します。
 『建設住宅性能評価書』のある住宅は、紛争が発生した場合には、指定の紛争処理期間に所属する弁護士や建築の専門家が少ない費用で紛争処理をしてくれるメリットがあります。
 品確法に基づく瑕疵担保責任や性能保証については、請負業者の会社が存続することが必須条件となります。従って信頼のおける業者選定が重要です。


Q3.門屋総合設計さんは、開設者の業務経歴を拝見すると、大規模建築の設計を主に行って来たようですが、木造住宅の設計は可能ですか。
202.2.12

 おっしゃる通り、得意分野は、超高層を初めとした大型物件です。建築基準法の基準を超えた世界を含めて、構造や防災面の安全性を立証するプログラムを考え、提案し、実際の作品作りをして来ました。
 しかし、木造住宅の実績は少ないものの、全く問題無く対処できます。その理由は、木造住宅の構造や耐久性基準は、こと細かに定められており、その基準に従って設計すればすむようになっているからです。鉄筋コンクリート造や鉄骨造は、専門的な構造設計者が必要になるのに対して、一般の意匠設計者でも設計が可能なのはそのためです。
 木造住宅では、一般的な基準内で設計する場合は、簡単な計算でできますが、基準を超えた世界であっても提携している構造設計事務所との連携で、より安全で、高度の安全性の得られる木造住宅の提供が可能になります。その場合の設計料については、それに応じたフィーをいただきたいと考えておりますが、基準内の設計に比べ比較にならないほどの自由度を得ることができます。

本ページは、作成者が20年間の建築設計監理の業務を通じて得た情報と経験をもとに作成したものですが、不具合やご意見・ご要望がございましたら、お手数ですが下記までご連絡下さい。
  メール:こちらへ 
  電話 :045-948-3007