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  2005年3月
  リサイクル


 リサイクルの目的は、@廃棄物の最終処分場スペースの限界、A処分場による地下水の汚染、B焼却によるCOやダイオキシン発生の抑制など理由から、最終的には、循環型社会を目指し、廃棄物そのものを削減して行くことです。



1.リサイクルの種類
 
リサイクルには、@廃棄物削減、A廃棄物の再使用、Bリサイクルの3つがあります。廃棄物削減は、廃棄物そのものの発生を抑制すること(リデュース)、廃棄物の再使用は、廃棄物をそのまま再使用(リユース)すること、廃棄物のリサイクルは、廃棄物を加工して再度利用できるようにすること(リサイクル)です。リサイクルで、最も理解しやすいのは、今年施行された家電リサイクル法です。リサイクルをした方が良いことは誰でも知っていますが、家電製品は、今までは粗大ゴミとして出した後、結局、産廃業者から産廃業者へと流れ、最終処分場のスペースの問題、違法投棄問題が毎週のようにマスコミの話題となってきました。結局何がいけなかったのか、それは、リサイクルの社会的な仕組みができていなかったためです。つまり、リサイクルできるものを作っただけでは、リサイクルにならなかったということです。その他、ごみの焼却熱をエネルギー源とした、温水プールや大規模浴場が国内各地に建設されています。一方、ごみを分別し、リサイクルできるものはリサイクルするようになってきました。



2.リサイクルの現状

 建築業界に目を向けると、まだまだ、発展途上にあります。ゼネコンやメーカーは、そのような状況にいち早く目をつけ、現場毎のリサイクルを企業思想として打ち出したり、専用のリサイクル工場を建設したりとかなりの努力が払われています。ISO1400sの認証取得した企業は、日々廃棄物の削減と分別に努力しなければなりません。しかし、建設廃材、特に建物解体時に発生する廃材のリサイクルは、東京建物解体協会の調査では、木材類で60%、コンクリート類で50%のリサイクルが実施されていますが、混合廃材は全くリサイクルされていません。
 そのようなことから、建物解体時のリサイクル率を上げるためには、公的資金援助がどうしても必要なのではないかといわれています。



3.建設リサイクル法の施行
 平成12年、いよいよ建設リサイクル法(H12.5.31)が公布され、本年(13年)には、建設リサイクル基本方針が施行されました。これによって、今まで野放し状態になっていた建設廃材の諸問題が一定の猶予(解体業者登録は公布後1年以内、分別解体および再資源化等の義務は2年以内)を置いて、解体業者の登録と解体技術管理者の配置、一定規模以上の建設工事は、各種の義務が発生(自治体が定める)することになりました。従って、今後住宅建設のコストにも影響することになります。



4.住宅分野でできること

 住宅分野で出きることは、@環境負荷低減のためにリサイクルし易い建材やエコマーク商品を使用する、A現場副産物の少ない工法の採用、B解体時のリサイクルの促進等になるでしょう。その場合、現在の法体系では、どうしても建築主の理解が必要になります。具体的な方法は以下が挙げられます。

@熱帯雨林で伐採された木材を極力使用しない。
A自然素材を利用し、建材生産時に加工に要するエ
 ネルギー量・CO発生量の少ない材料を使用する 。
B混合廃材になりやすいものを使用しない。
C生ごみの再利用/生ごみの堆肥化等の設備の導入
Dリサイクル材を利用する。
Eごみの分別の徹底
F現場副産物の少ない工法の採用
G建物解体時の混合廃材の低減・分別の促進・リサイクル

上海の解体現場



5.グリーン調達
 
環境負荷の小さい商品には、日本環境協会が認定し、エコマークが付けられます。このような、環境負荷の小さな商品を積極的に購入・調達することを、グリーン購入・調達と言います。
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