鳥獣の保護繁殖を図るため、鳥獣保護法に基づき設定された地域。鳥獣保護区は、環境大臣が設定するもの(国設鳥獣保護区)と、都道府県知事が設定するもの(都道府県設鳥獣保護区)の2種類ある。鳥獣保護区では鳥獣の捕獲が禁止される。
戻る