パパ・ママ育休プラス
平成22年6月30日より施行された改正版の
育児・介護休業法
により、父母がともに育児休業を取得する場合には、休業を取れる期間が延長となった。この愛称として、厚生労働省が名付けた言葉。
《子育て雑誌》
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